賃貸マンション・アパートでの更新料は これから幅広く日本で広がりますか? 最高...
賃貸マンション・アパートでの更新料は
これから幅広く日本で広がりますか?
最高裁から判決が出ました。
敷金トラブルみたいな賃貸トラブル。
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賃貸住宅の契約更新料は「有効」…最高裁初判断
賃貸住宅の契約を更新する際に
借り主側が支払う「更新料」が、
消費者契約法に照らして無効かどうかが
争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、
最高裁第2小法廷であり、古田佑紀裁判長は
「更新料が家賃と比べて高すぎるなどの
特別な事情がない限り、有効」との初判断を示した。
その上で、今回のケースでは3件とも
特別な事情は認められないとして、
家主に更新料の返還などを求めた借り主側の請求を
棄却した。借り主側の敗訴が確定した。
更新料は、首都圏や愛知県、京都府などで
40年以上前から続く商慣行。
家主側の弁護団によると、100万戸以上の
賃貸住宅で設定されている。
今回の訴訟は、京都市や滋賀県のマンションの
借り主が2007~08年に提訴。
2審・大阪高裁で「無効」2件、「有効」1件と分かれ、
最高裁の判断が注目されていた。
訴訟では、更新料契約が、
消費者契約法で無効とされる
「消費者の利益を一方的に損なう契約」
に当たるかどうかが争点となった。
同小法廷はまず、更新料について
「家賃の補充や前払い、賃貸借契約を継続するための
対価などの複合的な性質を持ち、経済的な合理性がある」
と指摘。
更新料が契約書に明記され、
家主と借り主の間に明確な合意がある場合には、
「金額が高すぎるなど特段の事情がない限り、
消費者の利益を一方的に損なう契約とは言えない」
と判断した。
その上で、今回のケースは、
更新料が家賃の約1~2か月分、
更新料を払うことで延長される契約期間も1~2年で、
「同法で無効とすべき特段の事情はない」と結論づけた。
(2011年7月15日20時12分 読売新聞)