契約する予定の賃貸マンションが裁判所により仮差押設定されている物件です。ちなみに何年前からそうなっているかは不明です。
立地・環境・賃料・間取等が希望に沿った物件である為、契約を進めていて、入居したい意向です。
仮差押の段階であったとしてもリスクが高すぎますか?
チェーン展開不動産のネットで見つけたので、案内してくれたのは、仲介の仲介業者さんです。その方からは、抵当権について・契約書・登記簿などを見せられて説明を受けた訳ではありませんが、募集広告には『仮差押物件』という書き方はしてありました。
おそらく抵当権有の物件で、入居より前に日付がされているので、もし競売になり新所有者に変わったとしたら、敷金や立ち退き料を貰えないだろうとは理解してます。
そこで質問ですが、
1、仮差押というのは、『次滞納したら競売にかけますよ』という意味合いですか?
また、すでに裁判所がマンションを訪ねており、室内撮影とか書面で入居者に勧告していたりしてる状態ですか?家賃は大家ではなく供託預り等になっている状態ですか?
2、一概には言えないと思いますが、新所有者が競売で購入した場合、全入居者に立ち退き命令するのと、そのまま継続して家賃収入を得るケースどちらが多いでしょうか?
(マンション自体は築年数18年程度で30戸くらいの規模になります)
質問ばかりになりますが、最低10年程度は住みたい考えでいる為、お返事いただけたら助かります。
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